著作権法第37条第3項に規定する、文化庁長官指定
特定非営利活動法人デイジー枚方は、11月22日付で、【著作権法第37条第3項に規定する、文化庁長官指定】を受けました。
著作権法第37条第3項については、別記事(一つ前の記事)としますが、
出版された書籍等をそのまま(活字で)読むことの出来ない方に、その方の読みやすい形(注)で提供することができるというものです。
(注)点字や録音だけでなく、
拡大文字
テキスト
テキストDAISY
マルチメディアデイジー
これまでこの項に該当するのは点字図書館だけだったのですが、今年の一月著作権法が改定されて、公共図書館や大学図書館も該当するようになりました。
しかし、それ以外の団体は、これまでと同じように著作権者の許諾を取る必要があったのです。
こうした団体は、個別に文化庁長官に申請して、指定をいただく必要があります。
全視情協加盟団体である「特定非営利活動法人デイジー枚方」は、全視情協の推薦を頂いて全視情協を通して申請し、指定を受けたというわけです。
これからは、いっそういいコンテンツを提供できるよう、がんばっていきたいと思います。
今後とも、よろしくお願いいたします。
官報5451号掲載(12月6日付):文化庁告示第五十四号
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