改正著作権法が成立
来年から逆輸入CDを規制 改正著作権法が成立
ここでは「アジアで生産された廉価な日本の音楽CDの逆輸入を防ぐ改正著作権法」ということだが、録音物に対することに対してはどうなるのか。 以下、共同通信のニュースから
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書籍や雑誌を営利目的で貸与するときに、音楽CDと同様に作者らが著作権料を請求できるようにするほか、罰金や懲役の上限の引き上げなど、著作権侵害に対する罰則の強化も盛り込んだ。
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これに伴い、図書・雑誌を含む著作物の貸与に関しても補償金の支払い等の対象となる。
但し、著作権法第38条第4項の規定 *1 により 無料で貸与(貸出)する場合には、補償金も許諾も不要。
公共貸与権(公貸権)へ進むのか?
まだまだ未整理。もっと勉強しなければ……
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