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2004.11.19

ブログの記事の著作権について

先日ココログからのお知らせで、「ココログの利用規約に著作権についての記述を追加しました」というのがあった。
「利用規約第11条に、ユーザーが作成したホームページに係る著作権は、原則ユーザーに帰属する旨の記述を追加しました。」ということだ。

第11条(ニフティによる利用)

ユーザーが作成したホームページに係る著作権は、原則ユーザーに帰属しますが、ニフティは、サービスの広告・宣伝、利用促進の目的に限り、メタデータ(RDF Site Summary形式など)で配信されたblog上の情報を、ニフティが管理・運営するWebサイトに掲載することが出来るものとします。

ということは、これまで利用者が作ったブログの著作権は利用者になかったんだ。申し込みをするときに大概読まないもんなぁ。いや、どんなものでも書いたものの著作権の書き手に所属するはずだから、あらためて明記したということで、逆に「利用しますよ」と宣言したことになるのだろうか?

偶然の一致か、takoさんの記事「ブログサービスの利用規約からあれこれ」によると、ライブドアの場合は「当サイトの宣伝を目的として利用者への通知なしに自由に利用することができる」らしい。

上記takoさんの記事に、トラックバックをつけさせて頂きました。色々触れておられて、参考になります。

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コメント

涼さん、こんばんわ。

実は、別なことに使いたくてlivedoorのblogを使おうと登録をしたんですけど、この規約が追加になった時点でIDもろとも削除しました。

通知なしに使われたらたまらんとか思ったし、駄文を勝手に使うなんて恥ずかしいじゃないかと思ったからなんだけど、ユーザよりの考えにはならかったのでしょうかねーちと不思議です。

案外、著作権て考えてるようで考えてない部分もあったんで、いい機会ではありましたけど。

投稿: へいぽー | 2004.11.20 00:07

こんばんは、

日本の場合、確かわざわざ丸シー(C)を主張しなくても、書いたものなどには、自動的に著作権が発生するはずです。

場所を貸して貰っただけで、店の中のことまで権利があると思われたら かなんわなー

ちょっと外れますが、個人でも結構侵害している人は多いですね。勝手にメールを転送するとか。

投稿: | 2004.11.20 00:50

涼さん、こんにちは。
トラックバック&コメントをありがとうございました。

著作権については私も「気にはなっているけれど…」な状態で、とても偉そうに言えるような知識も考えも持っていないのですが今回はたまたまそれに関する項目をまとめて目にしたので記事にしてみました。
Webツールの発達に伴って今後「著作権」はどんどん重要な問題になっていくんでしょうね。
私もこれからも意識的に勉強して行きたいと思います。

投稿: tako | 2004.11.20 15:17

小さなことですが、個々人の書いたものにも著作権があるのだと認識するところから考え初めても良いのではないでしょうか。
すると、自ずと守るべき対象も見えてくるような気がします。

投稿: | 2004.11.20 21:17

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