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2010.10.10

タンデム自転車と道路交通法

メモとして:引用はwikipediaより

日本国内では、道路交通法施行細則または道路交通規則といった名称の都道府県公安委員会規則により、一般公道でのタンデムサイクリングが禁止されている(あるいは明確には認められていない)場合が多い。

タンデムで道路を走行できるのは、2010年10月初頭時点で、長野県、兵庫県、山形県、愛媛県、広島県。

長野県道路交通法施行細則では、「2人乗り用としての構造を有する自転車に運転者以外の者1人を乗車させる場合」を乗車人員制限の例外としているため、2人乗りタンデム車が一般公道を通行することを明文で認めている。


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コメント

知りませんでした。県民なのに。
そもそもまったく告知されてないのは、どうなのかと(^^;

投稿: ムムリク | 2010.10.11 09:48

ムムリクさん、おはようございます。

タンデム自転車は、自力で自転車に乗れない方でも風を切って走れるのでいいですね。

∥そもそもまったく告知されてないのは、どうなのかと

そういうことって、多いですよ。駅の点字表示板があることを、毎日利用している方がご存じなかったことも。

投稿: | 2010.10.11 10:33

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