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2010.11.25

著作権法第37条第3項に規定する、文化庁長官指定

正式な書類はまだ届いていないので、こちらで報告いたします。

特定非営利活動法人デイジー枚方は、11月22日付で4「著作権法第37条第3項に規定する、文化庁長官指定」を受けました。

著作権法第37条第3項については、別記事(一つ前の記事)としますが、

出版された書籍等をそのまま(活字で)読むことの出来ない方に、その方の読みやすい形(注)で提供することができるというものです。

(注)点字や録音だけでなく、
拡大文字
テキスト
テキストDAISY
マルチメディアデイジー

これまでこの項に該当するのは点字図書館だけだったのですが、今年の一月著作権法が改定されて、公共図書館や大学図書館も該当するようになりました。
しかし、それ以外の団体は、これまでと同じように著作権者の許諾を取る必要があったのです。

こうした団体は、個別に文化庁長官に申請して、指定をいただく必要があります。

全視情協加盟団体である「特定非営利活動法人デイジー枚方」は、全視情協を通して申請し指定を受けたというわけです。

これからは、いっそういいコンテンツを提供できるよう、がんばっていきたいと思います。
今後とも、よろしくお願いいたします。




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コメント

なるほど。

投稿: ムムリク | 2010.11.25 16:47

おめでとうございます!ヽ(´▽`)/

投稿: ぐん | 2010.11.25 17:50

ムムリクさん

∥なるほど。

そーいうことです (^_^;

投稿: | 2010.11.25 18:33

ぐんちゃん、お久しぶりです。

ありがとうございます。著作権のことでは、ぐんちゃんにも間に入って頂いたことがありましたね。

もうすぐ、あの方の本が一冊できあがります。これからは、発売と同時に製作にかかれるのです。でも これからも、製作しますということは、お伝えしていきたいと思っています。

投稿: | 2010.11.25 18:52

おめでとうございます。
今までの会の皆様のご努力、特に代表さんの会でのご努力・対外的なご尽力がやっと報われたのだとお喜び申し上げます。

「著作権法第37条第3項に規定する、文化庁長官指定」を受けられたことは素晴らしいこと、誇らしいこと、重いこと、大変なこと(語彙貧弱でごめんなさい)でしょう。

【著作権法第37条第3項】を何度も読み返しました。
会の皆様の今後のご努力・ご尽力をお祈りいたします。

投稿: 澪 | 2010.11.26 00:09

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